闇金融業者の定義は様々ですが、まず貸金業登録を行っていないもの。
貸金業の規制等に関する法律第3条第1項に基づき、国(財務局)か都道府県知事の登録を受ける必要があります。
それにもかかわらず、登録を受けずに貸金業を営む業者は、「ヤミ金融業者」と呼ばれています。
また、最近は、登録の有無にかかわらず違法な高金利での貸し付けや脅迫的な取り立てを行っている悪質な業者についても「ヤミ金融業者」と呼ばれています。

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